2020年10月1日から自己都合退職の給付制限期間が3ヶ月から2か月に(失業手当)
2020年10月1日から自己都合退職の給付制限が2か月になります。
2020年9月末に何をいまさら言ってるんだって感じですよね。
びっくりしました。失業手当、早くもらえるようになるんですね。
私も次が決まってない状態で会社を辞めたことが何度かあったのですが、
この待期期間、もう少し短くしてくれないかな。って何度も思いました。
いや、もらえるだけありがたいのですよ。わかってます。でも・・・。
待期期間3ヶ月って言っても実質辞めてから失業手当もらえるまで4か月くらいはかかりますよね。
失業手当がもらえるまでの流れ(自己都合による退職の場合)
- 会社を辞めることを決意
- 会社に辞めることを伝える(辞表提出)最低でも辞める1ヶ月前
- 退職(仮に10月1日退職としましょう)
- 離職票が手元に届く(離職日の翌日から10日以内に、会社が捺印済みの離職証明書と必要書類を送ってくる。仮に10月10日着としましょう。)
- 離職票と必要なものを持ってハローワークへ提出(仮に10月12日としましょう)
- 失業保険受給申請後、待機期間が7日間必要+自己都合退職の場合は2か月の待期期間が必要(仮に12月7日としましょう)←おそらくこのあたりで認定日を設定されるはずですので、その2~3日後に振り込まれるはずです。
- 待期期間の間に案内のあった日に雇用保険受給説明会(初回講習)に参加する
- 「自己都合退職」の場合には、雇用保険受給説明会(初回講習)のほかにも2回以上の求職活動を給付制限期間内に行わなければなりません。
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「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、失業保険認定日の日付と時間帯が示されます。
指定された失業保険認定日の時間帯にハローワークに行きましょう。
これまでだったら、3ヶ月の待機期間が必要だったから、失業手当がもらえるのって年こしてた計算になるんだけど、1ヶ月短縮されるってことで、離職者にはありがたいですよね。
でも1点だけ注意が必要です。
給付制限が「2ヵ月」となるのは、「5年間のうち2回の離職まで」
給付制限期間の短縮措置は「5年間のうち2回の離職まで」に限定されています。
5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職に係る給付制限期間は3ヵ月になりますのでご注意ください。
もちろんこの短縮措置は2020年10月1日からですので、2020年9月30日に離職した場合は待機3ヶ月となりますのでご注意ください。
私が離職した時、会社によってはなかなか離職票を送ってくれないところがありました。原則離職日の翌日から10日以内に会社が送ってくれないといけないのですが、平気で2週間以上かかるところもありました。電話しても今手続きしてるので。って言われて。なので、辞める前に離職票はいつ頃送付してもらえるのかはしっかり確認しておくことをおすすめします。
求職活動中の方、お時間あれば参考にどうぞ。↓↓↓